1級販売士過去問






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1級販売士第31回過去問「市場調査と立地分析」(平成16年2月18日)

第1問 (正誤問題)

[問題]

ア 買物費用の中には、心理的疲労が含まれる。

イ 買物環境は、消費者の属性にかかわる諸要因を意味している。

ウ 消費者が選択の対象とする買物場所は、商業集積、小売店舗および都市の3つの次元で把握することができる。

エ 消費者が、近くの顔なじみの店でいつも買物するという行動をとると、競争関係にある店舗は減少する。

オ 街の電器店と家電量販店との競争は、水平的競争である。

第2問 (文章穴埋め問題)

[問題] 小売業が店舗立地を選定するに当たって守るべき原則として、[ア]は8項目を指摘した。そのうち、[イ]とは、「同種の商品を扱う一定数の店舗は散在しているよりも、隣接あるいは近接して立地していることにより、[ウ]を増加させる」というものである。また、立地の[エ]は、立地のコストを[オ]と関連させて分析することとしている。

[語群]
1 累積的吸引力
2 コンヴァース
3 成長可能性
4 ネルソン
5 営業利益額
6 潜在力
7 経済性
8 両立性
9 販売額
10 生産性

第3問 (正誤問題)

[問題]

ア 街づくり3法とは、中心市街地活性化法、中小小売商業振興法、大規模小売店舗立地法をいう。

イ TMOとは、中心市街地整備推進機構をいう。

ウ TMOとなりうる組織としては、改正都市計画法において、商工会議所、商工会、第三セクターなどが定められている。

エ 平成10年に施行された改正都市計画法では、市町村が自らの判断で「特別用途地区」の種類や用途を定められるようになった。

オ 大規模小売店を規制する目的で、特別用途地区を定めることはできない。

第4問 (正誤問題)

[問題]

ア 大規模小売店舗立地法の運用主体は、都道府県および政令指定都市である。

イ 大規模小売店舗立地法の規制対象となるのは、店舗面積500㎡を超える小売業を行う店舗である。

ウ 大規模小売店舗立地法では、周辺中小小売商の事業機会の確保を求めている。

エ 大規模小売店舗立地法では、地元市町村の意見を聴取しなければならない。

オ 大規模小売店舗立地法では、新増設の届出から勧告までの手続処理の期間を最長10ヶ月としている。

第5問 (正誤問題)

[問題]

ア ネイバーフッド型のショッピングセンターは、コミュニティ型のショッピングセンターよりも広域な商圏を形成する。

イ ハフ・モデルでは、商業集積の規模については一般に売場面積が用いられている。

ウ 自然発生的に形成された商店街には、法人組織は存在しない。

エ 商業集積が階層性をもつことはよく知られているが、より上位の商業集積ほど同じ階層に属する商業集積の数は多くなる。

オ 都市の小売業の中心性を求める簡便な方法としては、人口1人当たりの小売販売額を比較する方法があるが、この値が大きいほど中心性が高いとみることができる。

第6問 (記述-名称1行、内容2行)

改正都市計画法の施行(平成10年)に伴い、経済産業省は新たに制定できる特別用途地区の例を示している。その中から2つの名称をあげ、その内容について、それぞれ解答欄に簡潔に記述しなさい。

(1)名称(1行)、内容(2行)
(2)名称(1行)、内容(2行)

第7問 (記述-調査対象1行、目的と内容2行)

ストアコンパリゾンにあたっては、3つのタイプの調査対象に区別できる。この3つの調査対象をあげ、それぞれの目的と内容について、解答欄に簡潔に記入しなさい。

(1)調査対象(1行)、目的と内容(2行)
(2)調査対象(1行)、目的と内容(2行)
(3)調査対象(1行)、目的と内容(2行)

模範解答 (記述問題は省略)

 
第1問 1 2 1 1 2
第2問 4 1 9 7 10
第3問 2 2 2 1 1
第4問 1 2 2 1 1
第5問 2 1 2 2 1


1級販売士第31回過去問題(H16年2月18日)

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