社会保険労務士
社会保険労務士の受験情報と当サイトの合格者・訪問者が選ぶオススメの合格講座を紹介しています。
1.試験分析
受験者の傾向
社会保険労務士試験は近年、急激に受験者が増加している試験の一つ。国家資格である。職業柄、書類などの扱いが多いとされ、細かい作業が多いことから女性に人気の資格である。中でも20代~30代の女性には特に人気が高い。
最近では学生の受験者増加が目立つようになってきた。ただ、やはり受験者の中心層は30代~50代となっている。
独占業務があることから、独立開業して自分の城を築くことも可能。また、年金問題等の深刻化を受け、今後の社会保険労務士の業務内容や動向に注目が集まっている。試験内容に別の法律が組み込まれるとの噂は以前から絶えない。
社会保険労務士試験の特徴としては、労働や保険関係の法律が学習の中心であるため、学習開始段階で全受験生それほど差がないことが挙げられる。これらの法律は、一般的に大学等で教わる科目ではない。
採点方法
相対評価試験。各科目ごとの足切り基準と、総合での足切り基準の両方が設定される。(相対評価の基準は合格率)
難易度が高い年度の場合、足切り基準が相当細かく設定される。
難易度
合格率は近年やや上昇しているもの8~10%で落ち着いている。
一般的な勉強期間
社会保険労務士の場合、6ヶ月~1年が目安となる。社会人であれば、仕事をしながら1年で、学生や無職等で時間が取れるのであれば6ヶ月で合格は十分狙える。
ただし、合格者の属性からすると、1年で合格する合格者は少なく、2年目での合格が多くなっている。これは、勉強する科目が多いため、 頭がなかなか整理できないという状況が大半。よって、これから勉強を始めるのであれば、科目がたくさんあるということを前提に、どのように勉強して頭を整 理していくか、がポイントとなる。
2.試験情報
受験資格
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者(専攻の学部学科は問わない)
- 上記の大学(短期大学を除く)において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者
上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く(卒業認定単位は大学へご照会ください)。) - 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
- 前記(1)又は(3)に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
- 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者
- 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
- 司法試験予備試験、旧法の規定による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
- 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
- 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人 (旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。 (注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月1日以降)の従事期間の通算はできません。
全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施実務に従事した期間が通算して3年以上になる者(社会保険庁の職員として行政事務に従事した期間を含む)。 - 行政書士となる資格を有する者
- 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
- 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」といいま す。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除きます。以下「法人等」といいます。)の役 員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
- 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除かれます。)に従事した期間が通算して3年以上になる者
- 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法 (昭和22年法律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(本規定は、具体的には学校教育法に定める高等学校を卒業 した後、各種学校を卒業した者などが対象となります。中学校卒業、高等学校中退等は対象となりません。)
平成22年度(第42回)社会保険労務士試験より受験資格が拡大された。
試験形式
選択式(穴埋め問題)
択一式(5肢択一問題)
試験内容
労働基準法及び労働安全衛生法
労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険に関する一般常識
健康保険法
厚生年金保険法
国民年金法
試験日
8月下旬の日曜日
試験地
全国主要都市にて実施
受験料
9,000円
申込期日
4月中旬~5月下旬
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