第44回2級販売士過去問






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第44回2級リテールマーケティング販売士過去問
「販売・経営管理(1)」(平成28年2月17日)

第1問 小切手および約束手形(正誤問題)

次のア~オは、小切手および約束手形について述べている。正しいものには1を、誤っているものには2を、答案用紙の所定欄にマークしなさい。

ア 小切手および約束手形の発行などに関する詳細な規定は、資金決済に関する法律(資金決済法)に定められている。

イ 小切手に支払条件を記載すると有害的記載事項になる。

ウ 小切手の呈示期間は、振出日から1か月となっており、所持人はその期間内に呈示しないと、すべての小切手債務者に対する権利を失う。

エ 約束手形に記載する満期、支払地は、必要的記載事項である。

オ 約束手形に記載する利息文句、裏書禁止文句は、任意的記載事項である。

第2問 契約に関する法知識(文章穴埋め問題)

次の文章は、「契約に関する法知識」について述べている。文中の〔 〕の部分に、下記に示すア~オのそれぞれの語群から最も適当なものを選んで、答案用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

 「契約自由の原則」、「所有権の絶対」、「過失責任の原則」は、〔ア〕の3大原則と呼ばれている。
 「契約自由の原則」は、当事者が〔イ〕などに反しない限り、契約内容を自由に決定することができるのが原則である。しかし、当事者間の自由意思で適用を排除することができない法律の規定もあり、これを〔ウ〕という。
 また、契約は、口頭あるいは文書を問わずどのような方式によって締結するのも原則として自由であるが、たとえば〔エ〕に関しては文書でなければ効力がない。
 さらに、成立した契約が履行されない場合、債務不履行になる。この債務不履行のなかで契約締結時には履行が可能だった債務が、その後、債務者の帰責事由によって履行できなくなることを〔オ〕という。

【語群】
ア 1.自由主義 2.日本国憲法 3.民法 4.近代市民法
イ 1.公序良俗 2.基本契約 3.遡及権 4.就業規則
ウ 1.任意規定 2.例外の原則 3.強行規定 4.権限委譲の原則
エ 1.売買契約 2.労働協約 3.契約の解除 4.契約の履行
オ 1.不完全履行 2.履行不能 3.履行遅滞 4.契約解除

第3問 特定商取引法の対象となる取引類型(正誤問題)

次のア~オは、特定商取引法の対象となる取引類型について述べている。正しいものには1を、誤っているものには2を、答案用紙の所定欄にマークしなさい。

ア 電話で販売目的を告げずに、事務所に呼び出して商品を販売するアポイントセールスは訪問販売に該当する。

イ 電話で勧誘し、消費者が電話をいったん切った後、郵便や電話などによって申し込みを行った場合は電話勧誘販売に該当しない。

ウ インターネット・オークションは、競売であるため通信販売には該当しない。

エ 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品を販売して金銭負担を負わせる取引は、特定継続的役務提供に該当する。

オ 事業者が消費者の自宅へ訪問して、その消費者から物品を購入する取引は訪問販売に該当する。

第4問 独占禁止法(文章穴埋め問題)

次の文章は、独占禁止法について述べている。文中の〔 〕の部分に、下記に示すア~オのそれぞれの語群から最も適当なものを選んで、答案用紙の所定欄にその番号をマークしなさい。

 独占禁止法の正式名称は、「〔ア〕の禁止及び〔イ〕の確保に関する法律」である。
 同法では「不公正な取引方法」として、「共同の取引拒絶」、「〔ウ〕」、「不当廉売」、「〔エ〕の濫用」などを法定類型として規定している。
 たとえば、算出根拠が不明確で、商品の販売促進に結びつきにくい〔オ〕の要求などは「エの濫用」に抵触するおそれがある。

【語群】
ア 1.リベート 2.排他的条件付取引 3.寡占 4.私的独占
イ 1.適正販売 2.公正取引 3.定価販売 4.標準価格
ウ 1.差別対価 2.不当値引 3.不当表示 4.誇大広告
エ 1.抱き合わせ販売 2.押付販売 3.優越的地位 4.拘束条件付取引
オ 1.トレードオフ 2.賦払金 3.委託販売 4.協賛金

模範解答

各3点×5×4問

 
第1問 2 1 2 1 1
第2問 4 1 3 2 2
第3問 1 2 2 2 2
第4問 4 2 1 3 4


第44回2級リテールマーケティング販売士過去問(H28年2月17日)

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