裁判所職員(総合職・一般職)受験情報







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裁判所職員(総合職・一般職)

1.試験分析

公務員試験の概要(受験者の傾向)

裁判所事務官は、各種裁判事務や事務局の一般事務に従事する、裁判所事務に関するスペシャリストである。試験区分は大きく2つあり、総合職および一般職の大卒程度(旧Ⅰ種・Ⅱ種)が主に裁判事務を、一般職の高卒程度(旧Ⅲ種)が一般事務を担当することになる。総合職の受験においては、裁判所事務官および家庭裁判所調査官補のいずれかを選んで受験することになる。

国家公務員のうち、裁判所に特化して職務を行うという点で専門職に該当する。一定期間在籍した後、試験を受けることで裁判所書記官になる道も開かれている。裁判所書記官を目指す人は、裁判所事務官から進んでいく道もある。

難易度・受験倍率

総合職は採用人数(合格者)が少ないためかなりの難関。最近は倍率が下がってきているが、それでも平成26年で50倍という受験倍率である。また、試験も第3次試験まで実施される。一方、一般職の場合には採用人数が多いため、大卒および高卒ともに10倍程度となっている。

裁判所事務官はあまり馴染みはないかもしれないが、国家公務員の試験の中では人気の試験種であり、特に一般職試験の大卒程度では多くの受験生が受験している。2次試験では、論文式の専門試験が実施される。この論文式の専門試験を攻略することが、裁判所事務官の合格には必須となるため、早めの準備が必要であろう。これらは特殊な対策が必要になるため、論文対策だけでも公務員受験予備校や公務員受験専門学校が実施する単科講座などを受験したほうが良い。

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2.試験情報

受験資格

【総合職】
[院卒者試験]
・30歳未満の者で次に掲げるもの
①大学院修士課程又は専門職大学院の課程を修了した者及び試験年度の3月までに大学院修士課程又は専門職大学院の課程を修了する見込みの者
②最高裁が①に掲げる者と同等の資格があると認める者
[大卒程度試験]
・21歳以上30歳未満の者
・21歳未満の者で次に掲げるもの
①大学を卒業した者及び試験年度の3月までに大学を卒業する見込みの者
②最高裁が a )に掲げる者と同等の資格があると認める者
【一般職】
[大卒程度]
・受験をする年の4月1日における年齢が、21歳以上30歳未満の者

試験区分

総合職:(裁判所事務官、家庭裁判所調査官補)

試験科目(一般職:大卒程度の場合)

[1次試験] ①基礎能力試験(多肢選択式)、専門試験(多肢選択式)
[2次試験] ①専門試験(記述式)、②論文試験(小論文)、③人物試験(人柄などについての個別面接)

申込期間

例年4月初旬
※他の公務員試験よりも早いので注意が必要

試験日

[1次試験] 6月初旬
(平成28年度は6月5日(日))
[2次試験] 筆記6月下旬、人物6月下旬~7月中旬
(平成28年度は筆記6月25日(日)、人物6月28日~7月25日)

試験地

[総合職] 1次:全国26都市、2次:教養と専門は1次と同一試験地で受験、口述は全国8都市、3次:東京都
[一般職(大卒)] 1次:全国26都市、2次:1次と同一試験地で受験
[一般職(高卒)] 1次:全国50都市、2次:1次と同一試験地で受験

合格発表(一般職大卒の場合)

[1次試験] 6月下旬
[2次試験] 8月中旬

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